自治体の特定創業支援事業を利用する
国の認定を受けた東京都特別区及び市町村が実施する特定創業支援事業のセミナー等の受講を修了した方は、株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税の軽減措置(登録免許税半額)や、融資面でのサポート拡充等の措置が受けることができます。
現在、東京都23区をはじめ、多くの自治自体でこの制度が導入されています。
会社設立までに比較的お時間に余裕のある方は、とてもお得な制度なので積極的にご活用ください。
特定創業支援事業の内容とは
『特定創業支援事業』とは、創業支援事業計画における事業のうち、自治体の主催する「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する無料のセミナーを受講していただきます。
「起業支援セミナー」や「スキルアップ研修」、「女性起業塾」など自治体によって名称は様々ですが、創業計画書の作成方法であったり、融資を受けるために必要な資金計画書の作成方法などを学びます。
そして、この修了証(受講証)を取得された方は下記の優遇措置を受けることができます。
1.株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
(資本金の0.7%→0.35% 最低税額15万円→7.5万円)
※合同会社設立の場合も登録免許税が半額になります。
2.創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる、無担保・第三者保証人不要の創業関連保証の枠が拡充されます。
(1,000万円→1,500万円)
3.創業1~2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前に延長され、余裕を持って開業できます。
セミナーの受講回数は概ね4回程度ですので、会社設立前にお時間がある方は是非とも受講をご検討下さい。
特定創業支援事業を既に受講された方へ
会社設立の打ち合わせ時に当事務所に修了証(受講証)をお持ち下さい。
株式会社の場合、当事務所の会社設立費用の総額から75,000円安い金額で会社設立をすることができます。
これから受講される方は、まずは各自治体の特定創業支援事業のホームページにアクセスして関連部署にセミナーの日程等をお問い合わせ下さい。
なお、世田谷区の特定創業支援事業のホームページはこちらをクリックして下さい。