そもそも一般社団法人とは
平成20年12月1日から施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって、比較的簡易に一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団法人は団体の公益性や事業目的は問われず、基本的に登記だけで設立が可能です。
営利を目的としても構いません。ただし、株式会社のように、利益を株主に分配することはできません。
なお、利益を株主に配当金として分配できないだけであり、収益事業を行い利益を得ることや、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは、全く問題ありません。
また、利益を株主に分配できない関係上、一般社団法人を株式会社のように上場することもできません。
公益事業をメインに行う一般社団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることも可能です。
公益社団法人の法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
しかし、一般社団法人を設立した後に公益性の認定を受けることは、容易ではありません。
したがって、将来的に公益認定を得て公益社団法人として活動したい場合、設立する社団法人の事業の目的や、組織作りなどの面で将来の公益認定を見据えた設立手続きが必要になります。
なお、一般社団法人のままであっても、非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人(非営利型に該当する一般社団法人)」という扱いになり、NPO法人等と同様に収益事業以外の所得には課税されません。
一般社団法人を設立するメリット
その1.設立費用が安い
一般社団法人は、公証人に支払う手数料として、定款認証手数料52,000円のみで、定款の印紙代40,000円が不要です。また、設立登記の際の登録免許税も60,000円で設立できます。
従って、一般社団法人を設立する際に支払う実費は、112,000円です。
株式会社を設立する場合は、最低でも実費として242,000円必要です。従って、一般社団法人は、株式会社と比べて安価に設立できます。
また、出資金も不要のため、取り急ぎ現金が手元にない場合でも、設立することができます。
その2.主務官庁の監督がない
一般社団法人を設立する時、主務官庁の許可は不要です。また、設立後も主務官庁の監督を受けることもありません。
さらに、法人名義で銀行口座を開設でき、不動産の登記も法人名ですることができます。
その3.税金の優遇措置を受けることが可能
公益法人認定法に基づいて認定を受けると「公益社団法人」又は「公益財団法人」の名称を使用することができ、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
また「非営利型法人」の要件に該当すると、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。
料金表
〈実費〉
公証人支払う手数料と登記申請への印紙代として112,000円必要です。
その他、印鑑証明書、謄本取得代として、1,050円必要です。
〈司法書士への報酬〉
82,500円(税込)でお受けいたします。
なお、別途郵送費用等として2,000円必要です。
従って、総額で197,000円となります。
ご相談、ご依頼は以下のお問い合わせより、お気軽にご連絡下さい。
お気軽にお問い合わせください。03-6432-6536受付時間平日 10:00〜19:00
相談無料!土曜日・日曜日・対応可