許認可が必要な業種とは
会社は定款に記載した事業目的(事業内容)のみを会社設立後の事業として行うことができます。
しかし、定款に記載さえすれば、記載した事業を会社設立後に全て行えるわけではありません。
事業目的によっては国や都道府県等に申請を出して、その事業を行う許可、認可、免許などを得る必要があります。
また届出だけをすればいい事業もあります。
この許認可は会社設立登記後、開業(その事業を実際に行うとき)までに得ればいい業種がほとんどです。
しかし、実際に許認可が必要な業種の場合、会社設立の手続きを始める前に必ず管轄の監督官庁(国や地方自治体)に問い合わせをし、その許認可を得るために必要な要件を調べておく必要があります。
もし、許認可を得ずに営業をしてしまうと、罰金などが科されてしまい、場合によっては営業停止処分を受けることも考えられます。
また、許認可が下りないと融資が受けられない場合もあります。
なお、当事務所では、代表司法書士が許認可のプロである行政書士でもあるため、お客様の事業内容に許認可が必要であるかどうか判断することができます。
もし、許認可が必要な場合、ご依頼いただければ会社設立の登記手続きと一緒に進めるため、早く正確に許認可を得ることができます。
以下に、許認可が必要な業種の代表的な業種を表にまとめました。
許認可業種早見表
(建設業・不動産業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
建設業(注) | 許可 | 5年 | 国土交通大臣または都道府県知事 |
電気工事業 | 登録 | 5年 | 経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事 |
宅地建物取引業 | 免許 | 5年 | 国土交通大臣または都道府県知事 |
(注)許可を受けることを要しない「軽微な建設工事」について
工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事については、許可が不要です。
(製造業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
食料品製造業 | 許可 | 5年を下らない期間 | 都道府県知事(市長) |
酒類製造業 | 免許 | ―― | 税務署長 |
酵母・もろみ製造業 | 免許 | ―― | 税務署長 |
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造業 | 許可 | 5年または6年 | 厚生労働大臣 |
(都道府県知事) | |||
第1種高圧ガス製造業 | 許可 | ―― | 都道府県知事 |
自動車分解整備業 | 認証 | ―― | 地方運輸局長 |
(鉱業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
砂利採取業 | 登録 | ―― | 都道府県知事 |
採石業 | 登録 | ―― | 都道府県知事 |
(物品販売業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
食料品販売業 | 許可 | 5年を下らない期間 | 都道府県知事(市長) |
飲食店、喫茶店 | 許可 | ||
薬局 | 許可 | 6年 | 都道府県知事 |
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器製造販売業 | 許可 | 5年または6年 | 厚生労働大臣(都道府県知事) |
医薬品販売業 | 許可 | 6年 | 都道府県知事 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 許可 | 6年 | 厚生労働大臣(都道府県知事) |
酒類販売業 | 免許 | ―― | 税務署長 |
液化石油ガス販売業 | 登録 | ―― | 経済産業大臣(経済産業局長)または都道府県知事 |
揮発油販売業 | 登録 | ―― | 経済産業大臣(経済産業局長) |
家畜商 | 免許 | ―― | 都道府県知事 |
古物営業 | 許可 | ―― | 都道府県公安委員会 |
(運送業・倉庫業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
一般旅客自動車運送事業 | 許可 | ―― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
特定旅客自動車運送事業 | 許可 | ―― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
一般貨物自動車運送事業 | 許可 | ―― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
特定貨物自動車運送事業 | 許可 | ―― | 国土交通大臣(地方運輸局長) |
(サービス業)
業 種 | 許可等 | 有効期限 | 主務官公署 |
高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 | 許可 | 6年 | 厚生労働大臣(都道府県知事) |
旅館業 | 許可 | ―― | 都道府県知事または市長 |
浴場業 | 許可 | ―― | 都道府県知事 |
興行場 | 許可 | ―― | 都道府県知事 |
有料職業紹介事業 | 許可 | 3年(更新時5年) | 厚生労働大臣 |
一般労働者派遣事業 | 許可 | 3年(更新時5年) | 厚生労働大臣 |
測量業 | 登録 | 5年 | 国土交通大臣 |
建築士事務所 | 登録 | 5年 | 都道府県知事 |
病院、診療所、助産所 | 許可 | ―― | 都道府県知事 |
一般廃棄物処理業 | 許可 | 2年 | 市町村長 |
産業廃棄物処理業 | 許可 | 5年 | 都道府県知事 |
特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 5年 | 都道府県知事 |
浄化槽清掃業 | 許可 | 期限を付することができる(概ね2年) | 市町村長 |
医療機器修理業 | 許可 | 5年 | 厚生労働大臣(都道府県知事) |