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株式会社の場合、最低でも約24万円(登録免許税15万円、定款認証手数料5万2千円、定款印紙代4万円)の法定費用が必要です。
それに対して、合同会社の場合、登録免許税自体が株式会社より安く、さらに定款認証が不要なので最低で10万円(登録免許税6万円、定款印紙代4万円)で済みます。
なお、当事務所は電子定款認証に対応していますので、当司法書士事務所にご依頼していただければ、定款印紙代40,000円が不要になるため、法定費用は60,000円で済むことになります(事務所への報酬は別途必要です)。
(お客様自身で会社設立する場合の料金の比較表)登録免許税 | 定款認証手数料 | 定款印紙代 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 150,000円 | 52,000円 | 40,000円※ | 242,000円 |
合同会社(LLC) | 60,000円 | 0円 | 40,000円※ | 100,000円 |
その2
役員変更や決算公告が不要。
株式会社の場合は原則として「取締役は2年」「監査役は4年」と役員の任期が定められています。
株式の譲渡制限がある株式会社の場合は、取締役・監査役共に10年まで任期がのばせるますが、任期が存在することには変わりはありません。
従って、株式会社は、最大でも10年に一回は役員変更の登記をしなければなりません。
しかし、合同会社には、定款で任期を定めない限り、役員変更の登記は不要です。
この分、登記に必要な登録免許税を節約できます。
また、株式会社には年に一回、決算書の公告義務が課せられていますが、合同会社には、公告義務はありませんので、公告掲載費用を節約できます。
その3
自由な組織決定と柔軟な利益配分が可能。
株式会社では、株主総会、取締役など一定の機関の設置が強制されます。
株式会社の種類によっては、経営者を監視する取締役会や監査役、委員会などの設置が必要になります。
従って、自然と株主の意向に沿った経営に陥りやすく迅速な意思決定が難しい面があります。
これに対して、合同会社は監視機関の設置が義務付けられていないため、株式会社に比べて迅速な意思決定が可能です。
つまり株主総会や取締役会などの機関を設けて会社の意思決定を行う必要がないので、出資者間で直接合意し意思決定することが可能であり、迅速な意思決定を行うことができます。
また、合同会社は株式会社と異なり、利益配分や組織の意思決定を出資金額の比率に拘束されず自由に決めることができます。
株式会社と比べ、イメージが良くない
合同会社最大のデメリットは、株式会社と比べて知名度がないことです。
一般の方にとって、合同会社という会社形態自体を知らない人も大勢います。
従って、合同会社との取引に躊躇される方も少なくないでしょう。
また、取引を株式会社に限定している会社もあるため、大きく組織を拡大していくのには、合同会社は向いていません。
ただし、コストの安さから、会社運営を「零細企業(スモールビジネス」として運営していくには最適な会社形態」といえます。
また、介護事業の指定申請を受けるためなど、安く法人格を手に入れたいという方にも有効です。
お客様ご自身で手続きをした場合 | 当事務所にご依頼した場合 | |
定款認証代 | 0円 ※合同会社は定款認証が不要です。 |
0円 ※合同会社は定款認証が不要です |
登録免許税 | 60,000円 ※法務局に行き、収入印紙を申請書に ご自身でお貼りするのが一般的です。 |
60,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 |
0円(電子定款認証) ※司法書士の電子定款認証により、 定款印紙代が0円になります。 |
手数料 (報酬) |
- | 59,400円 |
謄本等取得代 | (謄本1通) 600円 |
(謄本1通) 600円 |
交通費等 | 約3,000円 ※公証人役場や法務局(3回程度)へ 行く際の往復の交通費の試算です。 |
3,000円 ※交通・郵送費用として3000円いただいております。 |
所要時間 | 約30時間 ※お客様ご自身が会社設立をする場合は、登記書類作成、法務局や公証人役場への時間などで約30時間程度を要します。それ以上、かかる場合もあります。 |
約1時間 ※打ち合わせに約1時間程度かかります。 面倒な手続きは、全て代行いたします。 煩わしい手続きに時間を取られず、 業務に専念出来る時間が増えます。 |
合計 | 103,600円 | 123,00円 −所要時間(約29時間) |
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